- お役立ち情報
- 2024/09/24
相続とは?②
遺産を受け取れる人とは?
被相続人の財産を相続できるのは、法定相続人と受遺者です。
それぞれ誰が対象となるかについて、解説させていただきます。
法定相続人の範囲と相続分
被相続人の財産を相続できる法定相続人は、民法によって決まっています。
配偶者と被相続人の血族が法定相続人となりますが、血族には相続順位が定められており、それによって相続分が変わります。
配偶者は常に相続人となり、相続順位は下記のとおりです。
第1順位 : 子ども、代襲相続人(直系卑属)
第2順位 : 両親、祖父母(直系尊属)
第3順位 : 兄弟姉妹(傍系血族)
< 配偶者がいる場合の相続分割合 >
法定相続人以外への承継
相続が発生したら、基本的に法定相続人が財産を相続することになります。
しかし、遺言書に第三者への遺贈や寄付について記載しておけば、法定相続人以外を受遺者として、財産を承継させることは可能です。
例えば、家族に後継者がいない経営者が、後継者となる社員や役員に会社の株式などを承継させるケースです。
未成年者への相続
未成年でも、法定相続人であれば財産を相続することができます。
ただし、未成年者は遺産分割協議に加わることができないため、代理人を立てなければなりません。
通常は親が代理人となりますが、親も法定相続人となっている場合は親子の間で利益が相反してしまいます。
このような場合は、特別代理人の選任を家庭裁判所へ申し立てます。
特別代理人は、未成年の法定相続人の代わりに遺産分割協議や法定手続きを行います。
相続においての注意点
相続において注意したい点はたくさんありますが、特に誰がどの程度相続するかということは、場合によってはトラブルにつながりやすくなります。
どのようなことに注意したほうがよいか確認しておきましょう。
♧ このブログを書いたスタッフ 田中 ♧