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- 2024/12/11
相続の遺留分とは?
相続の「遺留分」とは、法定相続人に最低限保障される遺産取得分のことです。
例えば、亡くなった人には子供が3人おり、そのうちの長男にだけ遺産を相続させるように遺言を書いていたとします。
しかし、実際には次男や三男にも遺産を相続する権利があるため、この二人も最低限の遺産を受け取れるようにしようということです。
遺留分が認められる相続人の範囲
●配偶者
●直系卑属:子供、孫など
●直系尊属:両親、祖父母など
兄弟・姉妹も法定相続人となりますが、遺留分は認められていない点に注意してください。
相続の遺留分の割合
遺留分の割合は法律で定められています。
遺留分の割合を計算するときには、まず総体的遺留分を計算し、次に個別的遺留分を計算します。
総体的遺留分とは、相続人全体で最低限相続できる財産のことです。
基本的には、全体の2分の一が総体的遺留分になりますが、直系尊属だけ(父母/祖父母)が相続する場合のみ、全体の3分の一が総体的遺留分になります。
少しわかりにくいと思いますので、簡単に例を紹介します。
1.配偶者や子供が相続人の場合
配偶者や子供が相続人の場合、総体的遺留分の割合は、全体の2分の一になります
例えば、亡くなった人の遺産が3,000万円あり、その妻と子供が相続人となる場合、最低限相続できる遺留分は合計1,500万円です。
2.両親や祖父母が相続人の場合
亡くなった人の親や祖父母など直系尊属のみが相続人の場合、総体的遺留分の割合は遺産全体の3分の一です。
例えば、遺産が3,000万円あり、亡くなった人の両親が相続人となる場合、最低限相続できる遺留分は合わせて1,000万円です。
遺産相続では何がトラブルになる?
遺産分割で最もトラブルになるのが不動産です。
多くの場合、相続人同士の話し合いでどの土地や建物を誰がもらうか決めますが、なかなか相続割合に応じた金額通りにはいかないのが実情。
土地や建物を分割するにも多くの障害があるため、非常に揉めやすいのです。
例えば、家と土地A・土地Bがあり、配偶者が家を、その子供2人で土地を1つずつ分けるとします。
この時、土地Bが住宅を建てづらいなど、価値があまりないと思われる土地だった場合、兄弟で土地を取り合うという難しい問題になります。
この場合、「土地Bを相続する代わり、現金を多めに渡す」といったような条件が提示できれば、丸く収まることもあります。
しかし、不公平感が強いと感じる条件であれば、なかなか遺産分割協議がまとまらないことも多いのです。
遺産分割で損しない方法は、まず不動産の正確な価値を調べることです。
その理由は、不動産の価値を把握していなければ、公平な分割ができないからです。
先程の例でいうと、土地Aが土地Bより非常に高い場合、土地Aを売却して、現金を兄と弟で分けた方がいいでしょう。
また遺留分争続を回避する方法としては保険を有効的に活用することをお勧めします。
詳しくお話を聞いてみたい方は担当者またはトリムまでご連絡くださいませ。
♧ このブログを書いたスタッフ 田中 ♧