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- 2023/08/28
万一のために家族を守るお金
前々回より、人生で必要となるお金は【楽しむお金】【増やすお金】【守るお金】の3つに色分けできるとお伝えしてきましたが、今回は最後の【守るお金】についてです。
【守るお金】とは万一のために家族を守るお金です。
亡くなった時に残された家族の生活を守るため、病気の治療費や介護費用等で収入や貯蓄を減らさずに家族の生活を守るためなど、万一のために家族を守るお金が必要になってきます。
一家の大黒柱が亡くなった場合、一般的には相当多くの資産がなければ、家族の生活を支え続けるだけのお金を残してあげることはできませんが、資産がなくても家族が安心して生活していける資金を残せるおすすめの方法をご紹介いたします。
<公的年金、特に【厚生年金保険】に加入する>
公的年金というと、「老後のため」に積み立てる年金を想像されるかもしれません。
しかし、実際には非常に手厚い「遺族への保障」機能があります。
支給対象は子のいる家庭で、『遺族年金』として手厚い給付がなされます。
例えば…
【厚生年金】に加入している会社員(月収35万円)の夫が亡くなった場合
◎配偶者と18歳未満の子が1名いる場合
→おおよそ月13万円程度(年間で約156万円)支給
◎配偶者と18歳未満の子が2名いる場合
→子の加算があり、おおよそ月14.8万円程度(年間で約177万円)支給
【国民年金】に加入している自営業の夫が亡くなった場合
◎配偶者と18歳未満の子が1名いる場合
→おおよそ月8.3万円程度(年間で約99.6万円)支給
◎配偶者と18歳未満の子が2名いる場合
→子の加算があり、おおよそ月10.2万円程度(年間で約122.4万円)支給
厚生年金(会社員)の場合と国民年金(自営業)の場合では、子1名で月5万円(年間約60万円)、子2名の場合は月4万円(年間約50万円)ほど年金支給額に差が出ます。
したがって、保障面だけを考えると国民年金(自営業)よりも厚生年金(会社員)のほうが有利となります。
もちろん厚生年金の方がより多くの年金保険料を支払うこととなりますが、万が一のときだけでなく、老後に老齢年金として積み立てた保険料は戻ってきますので、支払えるのであれば厚生年金は非常に優れた制度だということがわかります。
ただし、自営業の方でも法人化をして、株式会社・合同会社を設立し、その代表として同じ事業を行うことで、厚生年金に加入することも可能です。
法人と個人で社会保険料を負担することになりますが、手厚い社会保険に加入することができますので、「亡くなっても家族にお金を残してあげる」という側面を考えると、法人化して厚生年金に加入したほうが得策といえます。
<生命保険、特に【収入保障保険】に加入する>
例え資産がなくとも、保険料を支払っていれば万が一亡くなってしまったときも、家族に定めた保険金を残すことができます。
生命保険は、大まかに『終身保険』『養老保険』『定期保険』の3種類の保険が存在しますが、それぞれ活用方法が変わります。
『終身保険』
一生涯の保障なので葬儀費用などの死後整理金として活用することが一般的です。
また、中途解約をしたときに解約返戻金としてお金が支払われるので貯蓄性もあります。
『養老保険』
保障と貯蓄の両方が備わっており、万一のことがあった場合でも、無事に満期を迎えることができた場合でも保険金を受け取ることができます。
『定期保険』
掛け捨てとなることが多いため、貯蓄性は少ないものの、低廉な保険料で大きな保障を確保することができます。
したがって、家族にとって一時金で必要となる資金(子どもの学費や借入金の返済など)の備えとすることができます。
【収入保障保険】
『定期保険』の一種で、公的年金と同じように年金形式で遺族へ保険金を支給できる仕組みとなっています。
加入当初は保障額が大きく、満了に向かって保障が少しずつ減っていくので、保険料が低廉ですが、加入当初に非常に大きな保障を確保できるのが特徴です。
この保険では、家族の必要な生活費の不足分に合わせて保障額を設定することができます。
例えば、家族で毎月30万円の生活費が必要な場合、今までの貯蓄と公的年金で毎月15万円は確保できたとします。
その場合、30万円から15万円を控除し、差額の15万円分を収入保障保険で補填するように保障に加入することで、万一亡くなってしまったとしても、家族が今までと同じような生活をしていくことができるようになります。
本日ご紹介した方法はあくまで資産を残すための方法のほんの一部ですので、それぞれの悩みを解決するには、より良い答えがあるかもしれません。
そのような場合は、経験が豊富で、信頼のできるファイナンシャルプランナーにぜひ相談してみてください。
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