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- 2020/07/24
万が一の時に遺族が受け取れる【遺族年金】って?
いつもお世話になっております。
株式会社トリムです。
【年金】と聞くと、老後に受け取る事が出来る【老齢年金】を思い浮かべる方が多いかと思います。
日本の公的年金制度には、上記に加えて【遺族年金】【障害年金】があります。
今回はその中から、万が一の時に遺族が受け取る事の出来る【遺族年金】について触れていきたいと思います。
遺族年金とは、世帯主等が亡くなった場合に、遺族が受け取る事が出来るお金の事です。
遺族年金は、基礎にあたる「遺族基礎年金」と、
上乗せにあたる「遺族厚生年金」があります。
亡くなった人が加入していた公的年金の種類によって、受け取る事が出来る遺族年金に違いがあります。
遺族年金は、次のいずれかに該当する人が亡くなった場合に、下記のような額が支給されます。
■遺族基礎年金
(支給条件)
・国民年金の被保険者(ただし、保険料納付済期間と保険料免除期間が、加入期間の3分の2以上あること)
・老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある人
(支給額)
779,300円+子の加算(第1子・第2子であれば各224,300円、第3子以降は各74,800円)
■遺族厚生年金
(支給条件)
・厚生年金被保険者が死亡した時
・厚生年金保険の被保険者が死亡した場合
・被保険者期間中の傷病がもとで、初診日から5年以内に死亡した場合
・老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある人が死亡した場合
(計算式)
(平均標準報酬月額×(7.125÷1000)×平成15年3月までの被保険者期間月数)+
(平均標準報酬月額× (5.481÷1000)×平成15年4月以後の被保険者期間月数)
複雑で非常に分かりづらいですよね。。
ということで、ケース別に受給額の目安を記載させて頂きますので、現在の家族構成に近いものを参考にして頂けますと幸いです。
① 夫40歳(会社員、年収600万円)、妻38歳、子10歳の場合
夫死亡 → 年金額 約150万円 ※1ヵ月あたり約12万円
② 夫40歳(自営業、年収600万円)、妻38歳、子10歳の場合
夫死亡 → 年金額 約100万円 ※1ヵ月あたり約8万円
③ 夫40歳(会社員、年収600万円)、妻38歳 子なしの場合
夫死亡 → 年金額 約50万円 ※1ヵ月あたり約4万円
④ 夫40歳(自営業、年収600万円)、妻38歳 子なしの場合
夫死亡 → 年金額 0円 ※遺族年金なし
ご結婚されている方、お子様がいらっしゃる方は、家族の生活やお子様の教育を守るために
死亡保障を準備されている方も多いかと思います。
ただ、こういった国から受け取る事が出来る年金を考慮せずに何となくで死亡保障に加入されている方も意外と多くいらっしゃいます。
過剰に保障をかけてしまっていないか不安な方は、担当コンサルタントまでお気軽にご連絡ください。
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