- お役立ち情報
- 2020/04/30
【DPC(包括医療制度)】について
いつもお世話になっております。
株式会社トリムです。
お客様より、「最近の入院は短くなってきている」「通院での治療が増えていると聞く」
というご質問を頂く機会が多くあります。
今回はその一つの要因とされている【DPC(包括医療制度)】について解説したいと思います。
DPCとは、閣議決定に基づいて平成15年に導入された診療報酬((医療機関が医療サービスに対する対価として受け取る報酬))制度です。
DPCとは、予め厚生労働省が定めた病名と診療行為の組合せごとに、定額の医療費を定め、診療報酬が支払われる方式です。
つまり、【〇〇という病気の場合は〇日間が平均の入院期間である】という事を予め国で決め、決まった額の診療報酬が支払われる方式になります。
DPCの最大のメリットは【医療費の抑制】です。
医療行為を行えば行うほど医療機関が診療報酬を受け取れる訳ではなく、
沢山投薬や検査などを行っても、医療機関は得られる診療報酬額は変わりません。
つまり、不必要な投薬や検査を行う意味が無くなるという事です。
そのため、過剰な医療行為が減る事に繋がり、医療費を抑えることができると考えられています。
患者からすると、医療機関がより効率的な治療を提供することで、治療期間の短縮や過剰な検査の削減といったメリットに繋がるのですが、
その結果として、【入院期間が短くなり、その後の通院での治療がメイン】といった治療のやり方が増える一つの要因となっています。
実は通院(外来)治療については、DPCではなくこれまで通りの【出来高払い方式】となっており、別で診療報酬を得る事ができるという仕組みになっています。
「出来高払い方式」とは、医療行為を行った場合に、発生した一つづつの医療費を合計して病院側が請求し、一部は患者から、残りを社会保険組合や国が支払う制度です。
出来高払い方式においては、診療報酬点数というものが一つ一つの医療行為や使われる薬剤・医療材料について予め決められています。
どのような医療行為を行ったのかにより一つ一つの点数を合計していき、その総額を計算し、かかった医療費の総額が支払われる仕組みが出来高払い方式です。
【入院期間が短くなり、その後の通院での治療がメイン】になるとどうなるかというと、、、
入院の保障がメインになっている従来の医療保険では十分な保障が得られないケースが出てきています。
通院治療が多くなってきている昨今、様々な保険会社から通院への保障が新たに登場してきています。
ただ、通院保障にも色々なタイプがあり、「通院一回あたり〇円」といったものや、
一時金でまとめて受け取るタイプのものもございますので、通院保障について話を聞いた事の無い方はこの機会に一度知っていただく機会を設けて頂くと良いかもしれませんね。